


(1) 出願
・パリルートとPCTルートのいずれの出願の場合も、英語の明細書を提出する必要があります。
・PCT出願の国内移行期限は、優先日から31ヶ月以内です。
・PCT出願の国内移行期限は、優先日から31ヶ月以内です。
(2) 出願公開
・優先日から19ヶ月経過後に公開されます。
(3) 審査請求
・実体審査を受けるためには、優先日から42ヶ月以内に審査請求を行う必要があります。
(4) 実体審査
・新規性、進歩性等の特許要件を満たしているかどうかの審査が行われます。特定の要件を満たした場合に、出願日前6ヶ月以内の発明の開示が新規性の喪失に該当しないとみなされる例外規定があります。
(5) 特許権の存続期間
・出願日から20年です。
(6) 異議申立て
・優先日から19ヶ月経過後以降、特許査定までの期間、何人も異議を申し立てることができます。
(7) その他
・実用新案制度があります。新規性の要件は審査されますが、進歩性については審査されません。優先日から19ヶ月経過後に出願公開され、審査請求期間は36ヶ月で、存続期間は10年です。
特許出願から登録までのフロー
