(1) 出願
・台湾は、パリ条約に加盟しておりませんが、WTOの加盟国にした出願に基づいて優先権を主張して出願することができます。なお、台湾は、PCT条約に加盟しておりませんので、PCTルートで出願をすることはできません。
・出願の際、中国語以外の言語により出願することができます。但し、この場合には出願日から最大6ヶ月(原則4ヶ月、2ヶ月延長可)以内に中国語による翻訳文を提出する必要があります。
・出願の際、中国語以外の言語により出願することができます。但し、この場合には出願日から最大6ヶ月(原則4ヶ月、2ヶ月延長可)以内に中国語による翻訳文を提出する必要があります。
(2) 出願公開
・優先日から18ヶ月経過後に公開されます。
(3) 審査請求
・実体審査を受けるためには、優先日から3年以内に審査請求を行う必要があります。
(4) 実体審査
・新規性、進歩性等の特許要件を満たしているかどうかの審査が行われます。特定の要件を満たした場合に、出願日前6ヶ月以内の発明の開示が新規性の喪失に該当しないとみなされる例外規定があります。
(5) 特許権の存続期間
・出願日から20年です。
(6) 異議申し立て
・異議申立て制度自体は存在しませんが、何人も特許無効審判を請求することができます。
(7) その他
・実用新案制度があります。新規性等の実体審査はありません(無審査登録制度)。存続期間は出願日から10年です。