(1) 出願
・パリ条約に基づき優先権を主張して出願する場合には、外国語の明細書を提出して出願することができます。但し、出願日から90日以内にタイ語による翻訳文を提出する必要があります。
・PCTルート出願の国内移行期限は、優先日から30ヶ月以内です。PCT出願の国内移行の場合には、外国語による明細書の提出は認められておらず、タイ語による翻訳文を国内移行期限内に提出する必要があります。
・委任状は、公証認証が求められます。
・PCTルート出願の国内移行期限は、優先日から30ヶ月以内です。PCT出願の国内移行の場合には、外国語による明細書の提出は認められておらず、タイ語による翻訳文を国内移行期限内に提出する必要があります。
・委任状は、公証認証が求められます。
(2) 出願公開
・出願が方式要件を満たしていると、出願公開が命じられ、出願公開料金の納付通知が送付されます。出願公開の料金を納付しない場合には、出願は放棄されたものとみなされます。
(3) 異議申立て
・出願公開日から90日以内に何人も異議を申し立てることができます。
(4) 審査請求
・実体審査を受けるためには、出願公開日から5年以内に審査請求を行う必要があります。審査請求を行わないと、出願は放棄されたものとみなされます。
(4) 実体審査
・新規性、進歩性等の特許要件を満たしているかどうかの審査が行われます。特定の要件を満たした場合に、出願日前12ヶ月以内の発明の開示が新規性の喪失に該当しないとみなされる例外規定があります。
(5) 特許権の存続期間
・出願日から20年です。
(7) その他
・小特許(実用新案)の制度があります。新規性の要件は審査されますが、進歩性については審査されません。存続期間は、出願日より6年ですが、最大10年まで延長できます。