(1) 出願
・ロシアに出願する場合、パリルートによる直接出願、PCTルートによる出願、及びユーラシア条約による出願の、3通りの方法があります。
・パリルートによる直接出願の場合には、日本語の明細書等の提出により出願することが可能です。但し、この場合には、出願日から2ヶ月以内にロシア語による翻訳文を提出する必要があります。
・PCTルート出願の国内移行期限は、優先日から31ヶ月以内です。
・パリルートによる直接出願の場合には、日本語の明細書等の提出により出願することが可能です。但し、この場合には、出願日から2ヶ月以内にロシア語による翻訳文を提出する必要があります。
・PCTルート出願の国内移行期限は、優先日から31ヶ月以内です。
(2) 出願公開
・出願日から18ヶ月経過後に公開されます。
(3) 審査請求
・実体審査を受けるためには、出願日から3年以内に審査請求を行う必要があります。
(4) 実体審査
・新規性、進歩性等の特許要件を満たしているかどうかの審査が行われます。特定の要件を満たした場合に、出願日前6ヶ月以内の発明の開示が新規性の喪失に該当しないとみなされる例外規定があります。
(5) 特許権の存続期間
・出願日から20年です。
(6) 異議申立て
・異議申立て制度自体は存在しませんが、特許権の存続期間中、何人も特許庁に特許無効の請求を行うこともできます。
(7) その他
・実用新案制度があります。新規性等の実体審査はありません(無審査登録制度)。存続期間は出願日から10年です。