(1) 出願
・パリルートとPCTルートのいずれの出願の場合も、韓国語の明細書を提出する必要があります。
・パリ条約に基づき優先権を主張して出願する場合には、優先期間の1年以内に韓国語の明細書を提出する必要があります。なお、2015年1月1日施行の法改正で、英語による外国語出願が可能となりました。この場合、優先日から1年2ヶ月以内に韓国語による翻訳文を提出する必要があります。
・PCTルート出願の国内移行期限は、優先日から31ヶ月以内です。なお、2015年1月1日以降に出願された国際出願の場合、事前申請により、翻訳文の提出期間を1か月延長することができます。
・パリ条約に基づき優先権を主張して出願する場合には、優先期間の1年以内に韓国語の明細書を提出する必要があります。なお、2015年1月1日施行の法改正で、英語による外国語出願が可能となりました。この場合、優先日から1年2ヶ月以内に韓国語による翻訳文を提出する必要があります。
・PCTルート出願の国内移行期限は、優先日から31ヶ月以内です。なお、2015年1月1日以降に出願された国際出願の場合、事前申請により、翻訳文の提出期間を1か月延長することができます。
(2) 出願公開
・優先日から18ヶ月経過後に公開されます。
(3) 審査請求
・実体審査を受けるためには、優先日から3年以内に審査請求を行う必要があります。
(4) 実体審査
・新規性、進歩性等の特許要件を満たしているかどうかの審査が行われます。特定の要件を満たした場合に、出願日前12ヶ月以内の発明の開示が新規性の喪失に該当しないとみなされる例外規定があります。
(5) 特許権の存続期間
・出願日から20年です。
(6) 異議申し立て
・異議申立て制度自体は存在しませんが、利害関係人は特許無効審判を請求することができます。
(7) その他
・実用新案制度があります。新規性、進歩性等の実体審査があります。出願日から18ヶ月経過後に出願公開され、審査請求期間は3年で、存続期間は10年です。