


(1) 出願
・パリルートとPCTルートのいずれの出願の場合も、期限内に英語の出願書類を提出する必要があります。
・パリ条約に基づき優先権を主張して出願する場合には、優先期間の1年以内に英語の明細書を提出する必要があります。
・PCTルート出願の国内移行期限は、優先日から30ヶ月以内です。
・パリ条約に基づき優先権を主張して出願する場合には、優先期間の1年以内に英語の明細書を提出する必要があります。
・PCTルート出願の国内移行期限は、優先日から30ヶ月以内です。
(2) 出願公開
・優先日から18ヶ月経過後に公開されます。
(3) 審査請求
・審査請求制度は採用されていません。
(4) 実体審査
・新規性、自明性等の特許要件を満たしているかどうかの審査が行われます。但し、有効出願日前1年以内の発明者に基づく公表等の行為によっては新規性を否定されません(1年間のグレイスピリオドの適用)。
(5) 特許権の存続期間
・出願日から20年です。
(6) 異議申立て
・利害関係人は、特許発行日から9ヶ月以内に異議申立てを行うことができます。
(7) その他
・出願に関与した者は特許性に重要な情報を特許庁に開示しなければなりません(情報開示義務:IDS)。
特許出願から登録までのフロー
