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特許・実用新案・商標・意匠に代表される知的財産に関して、経験豊富な弁理士が無料でご相談をお受けします。お電話またはメールでお気軽にお問合せ下さい。
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コンサルティング
近年、企業がイノベーションを促進する上で、経営戦略と一体的に知的財産権を有効活用することが不可欠となってきています。弊所は、定期的にお客様の関連情報を適切に収集・分析した上で知財戦略を立案し、この知財戦略を実行するための支援を行わせて頂きます。費用については、別途ご相談に応じます。
費用面での支援
お客様の多様なニーズに合わせて、弁理士の指導に基づき依頼者サイドで出願書類の作成の一部を実施して頂くことによる割引制度、技術分野や発明の技術レベルの程度に応じた割引制度、弁理士手数料の支払い時期を登録時に一部シフトさせる成功報酬型支払い制度や分割支払い制度等、各種制度をご用意させて頂いております。
なお、特許庁では、個人・法人・研究開発型中小企業及び大学等を対象に、審査請求料と特許料(第1年分から第10年分)及び国際出願に係る調査手数料等の納付について、一定の要件を満たした場合、減免措置が受けられる制度を用意しています。
[参考ウェブサイト]httpss://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/genmensochi.htm
また、特許庁では、中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成しています。
[参考ウェブサイト]httpss://www.jpo.go.jp/sesaku/shien_gaikokusyutugan.htm
その他、各地方自治体等でも、知的財産権を取得するための費用の助成制度を用意しています。
[参考ウェブサイト]httpss://www.jpaa.or.jp/activity/support/localgrant/
知的財産権のうち代表的なものとして、特許権、実用新案権、商標権、意匠権の4つの権利を含む産業財産権があります。
特許権・実用新案権
・特許と実用新案の違い
特許は、技術的に高度な発明に与えられ、発明には物と方法の2タイプがあります。これに対して、実用新案は、発明ほど技術的に高度でない、物品の形状、構造、組合せに関する考案に与えられ、方法は保護対象となりません。
特許と実用新案の主な違いは以下の通りです。
特許 | 実用新案 | |
---|---|---|
保護対象 | 物や方法の発明 | 物品の形状、構造又は組合に関する考案で、方法は不可 |
実体審査 | あり 出願から3年以内に審査請求が必要 |
なし 無審査で登録 |
権利化までの期間 | 審査請求後、1年程度 | 出願後、数ヶ月程度 |
権利の存続期間 | 出願日から20年 | 出願日から10年 |
出願から登録までの総費用(手数料・印紙代を含む) | 50~80万円程度 | 20~30万円程度 |
その他 | 権利行使時に、実用新案技術評価書の提示が必要 |
・ビジネスモデル特許
ビジネスモデル特許とは、コンピュータや通信ネットワークなどのIT(情報技術)を利用して実現したビジネスの方法に関する特許のことを言います。ビジネスモデル特許を取得するための条件として、コンピュータなどのハードウェア資源を利用することが不可欠となります。したがって、ハードウェア資源を利用せずに、単に人のみを介在させて行なうビジネスの方法などは特許の保護対象にはなりません。
特許出願から登録までのフロー
商標権
商標とは、商品や役務(サービス)につけられるネーミングやマークのことを言い、商標には、文字商標、図形商標、記号商標、立体商標、及びそれらの結合商標などがあります。また、平成27年4月から、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標及び位置商標についても、商標登録ができるようになりました。
商標出願をする際には、その商標を使用する商品や役務(サービス)を指定し、その商品や役務が属する区分(類)を願書に記載する必要があります。
商標出願をする際には、その商標を使用する商品や役務(サービス)を指定し、その商品や役務が属する区分(類)を願書に記載する必要があります。
意匠権
意匠とは、物品の形態に係るデザインのことを言います。意匠には、物品の形状、物品の形状と模様の結合、物品の形状と色彩の結合、物品の形状と模様及び色彩の結合の4つのパターンがありますが、いずれも、物品に係るものであることが不可欠となります。
外国出願(国際出願)
・外国で権利を取得する意義
特許権や商標権などの産業財産権の効力は、権利を取得した国の領域内においてのみ有効であり、その領域を越えた他の国にまでは及びません。すなわち、日本で取得した特許権や商標権の効力は、日本国内でのみ有効であって、外国には及びません。そのため、外国においても特許権や商標権などを取得したい場合には、その国に出願してそれらの権利を取得する必要があります。インターネットの普及などにより急速な勢いで国際化が進む現代においては、外国において特許権や商標権などの産業財産権を取得する重要性はますます増大しています。
・外国で権利を取得する方法
外国で特許権や商標権などを取得する方法としては、外国の特許庁に直接出願する方法と、国際的に取り決められた制度(特許協力条約(PCT)に基づく国際出願制度、マドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録制度、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく意匠の国際登録制度)を利用して出願する方法とがあります。
例えば、外国で特許権を取得する際、希望の国に直接出願しようとする場合、出願時に出願書類の翻訳文を用意する必要があります。
例えば、外国で特許権を取得する際、希望の国に直接出願しようとする場合、出願時に出願書類の翻訳文を用意する必要があります。
これに対して、特許協力条約に基づくPCT国際出願を利用する場合、翻訳文の提出期限を日本の出願から30ヶ月後までに延長することができます。また、PCT国際出願の場合、国際出願後に、特許性を調査した国際調査報告書を受領することができるため、各国に移行する前に特許性の有無を把握できるメリットや、国際調査報告書に基づき補正を行うことができ、その補正の効果が各国に及ぶメリットなどがあります。世界の主要国はPCT条約に加盟していますが、PCT条約に加盟していない台湾などに出願する場合には、この制度を利用することはできません。
外国で特許権を取得する方法
(1) 出願
・パリルートとPCTルートのいずれの出願の場合も、期限内に英語の出願書類を提出する必要があります。
・パリ条約に基づき優先権を主張して出願する場合には、優先期間の1年以内に英語の明細書を提出する必要があります。
・PCTルート出願の国内移行期限は、優先日から30ヶ月以内です。
・パリ条約に基づき優先権を主張して出願する場合には、優先期間の1年以内に英語の明細書を提出する必要があります。
・PCTルート出願の国内移行期限は、優先日から30ヶ月以内です。
(2) 出願公開
・優先日から18ヶ月経過後に公開されます。
(3) 審査請求
・審査請求制度は採用されていません。
(4) 実体審査
・新規性、自明性等の特許要件を満たしているかどうかの審査が行われます。但し、有効出願日前1年以内の発明者に基づく公表等の行為によっては新規性を否定されません(1年間のグレイスピリオドの適用)。
(5) 特許権の存続期間
・出願日から20年です。
(6) 異議申立て
・利害関係人は、特許発行日から9ヶ月以内に異議申立てを行うことができます。
(7) その他
・出願に関与した者は特許性に重要な情報を特許庁に開示しなければなりません(情報開示義務:IDS)。