(1) 出願
・パリルートとPCTルートのいずれの出願の場合も、英語の明細書を提出する必要があります。
・PCTルート出願の国内移行期限は、優先日から31ヶ月以内です。
・同一の発明が他の国でも出願されている場合、出願人は対応する外国出願の情報を特許庁に提出する義務があります。
・特許庁は、コルタカ、ニューデリー、チェンナイ、ムンバイの4箇所に存在する。
・PCTルート出願の国内移行期限は、優先日から31ヶ月以内です。
・同一の発明が他の国でも出願されている場合、出願人は対応する外国出願の情報を特許庁に提出する義務があります。
・特許庁は、コルタカ、ニューデリー、チェンナイ、ムンバイの4箇所に存在する。
(2) 出願公開
・優先日から18ヶ月経過後に公開されます。
(3) 審査請求
・実体審査を受けるためには、優先日から48ヶ月以内に審査請求を行う必要があります。
(4) 実体審査
・新規性、進歩性等の特許要件を満たしているかどうかの審査が行われます。特定の要件を満たした場合に、出願日前12ヶ月以内の発明の開示が新規性の喪失に該当しないとみなされる例外規定があります。
・最初の審査報告書(First Examination Report)の受領後、12ヶ月(アクセプタンス期間)以内に審査官が指摘した拒絶理由をすべて解消させなければなりません。
・最初の審査報告書(First Examination Report)の受領後、12ヶ月(アクセプタンス期間)以内に審査官が指摘した拒絶理由をすべて解消させなければなりません。
(5) 特許権の存続期間
・出願日から20年です。
(6) 異議申し立て
・特許付与前の異議申立てと特許付与後の異議申立ての2つの異議申立制度があります。
・特許付与前の異議申立ては、出願公開後から特許付与前までに何人も行なうことができるのに対し、特許付与後の異議申立ては、特許付与公告後12ヶ月以内に、利害関係人のみが行なうことができます。
・特許付与前の異議申立ては、出願公開後から特許付与前までに何人も行なうことができるのに対し、特許付与後の異議申立ては、特許付与公告後12ヶ月以内に、利害関係人のみが行なうことができます。