


(1) 出願
・直接出願とPCTルート出願のいずれの場合も、期限内に英語、ドイツ語又はフランス語のいずれかの言語による出願書類を欧州特許庁に提出する必要があります。
・直接出願の場合、上記以外の言語(日本語も含む)による出願書類でも出願することができます。但し、この場合、出願日から2ヶ月以内に、英語、ドイツ語又はフランス語のいずれかの言語による翻訳文を提出しなければなりません。また、この期間内に翻訳文を提出できなかった場合には、提出指令書から2ヶ月以内に提出することができます。
・PCTルート出願の国内移行期限は、優先日から31ヶ月以内です。この期限内に翻訳文を提出できなかった場合には、EPOから通知がなされ、出願人はその通知の日から2ヶ月以内に翻訳文を提出することができます。
・出願は、方式審査と同時に調査が行われ、直接出願の場合、拡張調査報告書(Extended Search Report)と調査見解書(Search Opinion)が作成され、PCTルート出願の場合、補充調査報告書(Supplemental Search Report)と調査見解書(Search Opinion)が作成されます。
・調査見解書に否定的な見解が示されている場合には、出願人は調査見解書の公開日から6ヶ月以内に、応答しなければなりません。出願人が、否定的な見解に対して応答しなかった場合には、出願は取下げられたものとみなされます。また、出願人が明細書等の補正を望む場合には、補正をすることができます。
・直接出願の場合、上記以外の言語(日本語も含む)による出願書類でも出願することができます。但し、この場合、出願日から2ヶ月以内に、英語、ドイツ語又はフランス語のいずれかの言語による翻訳文を提出しなければなりません。また、この期間内に翻訳文を提出できなかった場合には、提出指令書から2ヶ月以内に提出することができます。
・PCTルート出願の国内移行期限は、優先日から31ヶ月以内です。この期限内に翻訳文を提出できなかった場合には、EPOから通知がなされ、出願人はその通知の日から2ヶ月以内に翻訳文を提出することができます。
・出願は、方式審査と同時に調査が行われ、直接出願の場合、拡張調査報告書(Extended Search Report)と調査見解書(Search Opinion)が作成され、PCTルート出願の場合、補充調査報告書(Supplemental Search Report)と調査見解書(Search Opinion)が作成されます。
・調査見解書に否定的な見解が示されている場合には、出願人は調査見解書の公開日から6ヶ月以内に、応答しなければなりません。出願人が、否定的な見解に対して応答しなかった場合には、出願は取下げられたものとみなされます。また、出願人が明細書等の補正を望む場合には、補正をすることができます。
(2) 出願公開
・優先日から18ヶ月経過後に公開されます。
(3) 審査請求
・直接出願の場合、調査報告書の公開日から6ヶ月以内に審査請求を行う必要があります。
・PCTルート出願の場合、国際調査報告の公開日から6ヶ月又は優先日から31ヶ月のいずれかの遅い期限内に、審査請求を行う必要があります。
・PCTルート出願の場合、国際調査報告の公開日から6ヶ月又は優先日から31ヶ月のいずれかの遅い期限内に、審査請求を行う必要があります。
(4) 実体審査
・新規性、進歩性等の特許要件を満たしているかどうかの審査が行われます。特定の要件を満たした場合に、出願日前6ヶ月以内の発明の開示が新規性の喪失に該当しないとみなされる例外規定があります。
(5) 特許権の存続期間
・出願日から20年です。
(6) 異議申し立て
・特許付与の公告の日から9ヶ月以内に何人も欧州特許庁(EPO)に対して異議申立てを行うことができます。
(7) 欧州特許の効力
・特許公報公告の日から、各指定国において国内特許と同様の権利を有します。但し、各指定国はクレームや明細書が自国の公用語で作成されていない場合には、特許権者に対して所定期間内に自国の公用語による翻訳文の提出を要求することができます。
特許出願から登録までのフロー
