(1) 出願
・パリルートとPCTルートのいずれの出願の場合も、中国語の明細書を提出する必要があります。
・パリ条約に基づき優先権を主張して出願する場合には、優先期間の1年以内に中国語の明細書を提出する必要があります。
・PCTルート出願の国内移行期限は、優先日から30ヶ月以内ですが、その後2ヶ月以内に中国語に翻訳した明細書を提出することができます。
・パリ条約に基づき優先権を主張して出願する場合には、優先期間の1年以内に中国語の明細書を提出する必要があります。
・PCTルート出願の国内移行期限は、優先日から30ヶ月以内ですが、その後2ヶ月以内に中国語に翻訳した明細書を提出することができます。
(2) 出願公開
・優先日から18ヶ月経過後に公開されます。
(3) 審査請求
・実体審査を受けるためには、優先日から3年以内に審査請求を行う必要があります。
(4) 実体審査
・新規性、進歩性等の特許要件を満たしているかどうかの審査が行われます。特定の要件を満たした場合に、出願日前6ヶ月以内の発明の開示が新規性の喪失に該当しないとみなされる例外規定があります。
・日本と異なり、先願と後願の発明者・出願人が同一であるか否かに関わらず、拡大先願の規定が適用されます。すなわち、例え先願と後願の発明者・出願人が同一であっても、後願の発明が先願の明細書等に開示されている場合には、後願は先願に対して新規性なしとみなされます(自己衝突;self collision)。
・日本と異なり、先願と後願の発明者・出願人が同一であるか否かに関わらず、拡大先願の規定が適用されます。すなわち、例え先願と後願の発明者・出願人が同一であっても、後願の発明が先願の明細書等に開示されている場合には、後願は先願に対して新規性なしとみなされます(自己衝突;self collision)。
(5) 特許権の存続期間
・出願日から20年です。
(6) 異議申し立て
・異議申立て制度自体は存在しませんが、何人も特許無効審判を請求することができます。
(7) その他
・実用新案制度があります。新規性等の実体審査はありません(無審査登録制度)。存続期間は出願日から10年です。