(1) 出願
・パリルートとPCTルートのいずれの出願の場合も、ポルトガル語の明細書を提出する必要があります。
・PCTルート出願の国内移行期限は、優先日から30ヶ月以内です。
・PCTルート出願の国内移行期限は、優先日から30ヶ月以内です。
(2) 出願公開
・優先日から18ヶ月経過後に公開されます。
(3) 審査請求
・実体審査を受けるためには、出願日から3年以内に審査請求を行う必要があります。
(4) 実体審査
・新規性、進歩性等の特許要件を満たしているかどうかの審査が行われます。特定の要件を満たした場合に、出願日前12ヶ月以内の発明の開示が新規性の喪失に該当しないとみなされる例外規定があります。
(5) 特許権の存続期間
・出願日から20年です。
(6) 異議申立て
・異議申立て制度自体は存在しませんが、利害関係を有する者は、特許付与後6ヶ月以内に無効を請求することができます。また、特許権の存続期間中、裁判所に特許無効の申立てを行うこともできます。
(7) その他
・実用新案制度があります。新規性、進歩性等の実体審査があります。出願日から18ヶ月経過後に出願公開され、審査請求期間は3年で、存続期間は15年です。