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商標

商標とは

商標とは、商品や役務(サービス)につけられるネーミングやマークのことを言い、商標には、文字商標、図形商標、記号商標、立体商標、及びそれらの結合商標があります。

 

商品及び役務の区分

商標出願をする際には、その商標を使用する商品や役務(サービス)を指定し、その商品や役務が属する区分(類)を願書に記載する必要があります。 商品及び役務の区分は、以下のように、45の類に区分されており、第1類から第34類までが商品の区分で、第35類以降が役務の区分となっています。

 

第1類

工業用、科学用または農業用の化学品

第2類

塗料、着色料及び腐食の防止用の調整品

第3類

洗浄剤及び化粧品

第4類

工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤

第5類

薬剤

第6類

卑金属及びその製品

第7類

加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械

第8類

手動工具

第9類

科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用または情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用または電気制御用の機械器具及び電気式または光学式の機械器具

第10類

医療用機械器具及び医療用品

第11類

照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用または衛生用の装置

第12類

乗物その他移動用の装置

第13類

火器及び火工品

第14類

貴金属、貴金属製品、宝飾品及び時計

第15類

楽器

第16類

紙、紙製品及び事務用品

第17類

電気絶縁用、断熱用または防音用の材料及び材料用のプラスチック

第18類

革及びその模造品、旅行用品並びに馬具

第19類

金属製でない建築材料

第20類

家具及びプラスチック製品であって他の類に属さないもの

第21類

家庭用または台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品

第22類

ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維

第23類

織物用の糸

第24類

織物及び家庭用の織物製カバー

第25類

被服及び履物

第26類

裁縫用品

第27類

床敷物及び織物製でない壁掛け

第28類

がん具、遊戯用具及び運動用具

第29類

動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物

第30類

加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料

第31類

加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料

第32類

アルコールを含有しない飲料及びビール

第33類

ビールを除くアルコール飲料

第34類

たばこ、喫煙用具及びマッチ

第35類

広告、事業の管理または運営及び事務処理

第36類

金融、保険及び不動産の取引

第37類

建設、設置工事及び修理

第38類

電気通信

第39類

輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配

第40類

物品の加工その他の処理

第41類

教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動

第42類

科学技術または産業に関する調査研究及び設計、電子計算機またはソフトウェアの設計及び開発並びに法律事務

第43類

飲食物の提供及び宿泊施設の提供

第44類

医療、動物の治療、人または動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸または林業に係る役務

第45類

冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く。)及び警備

 

商標調査・商標出願の依頼方法

商標と、その商標を使用する商品または役務(サービス)を決定したら、商標出願をする前に、先ず、商標調査をしましょう。

 

商標調査をすることにより、その商標の登録の可能性を事前にある程度判断できるだけでなく、その商標の使用により他人の商標権を侵害し、その他人から損害賠償請求等を受ける危険性を事前に回避することができます。

1. 商標調査の依頼方法

商標調査を依頼される場合には、先ず、お問合せフォームをお送り頂くか、或いは、直接、お電話( 03-3265-6594 )下さい。当特許事務所では、商標調査のご依頼を確認させて頂いた後、調査を開始し、3営業日以内に、メール(又はFAX)及び郵送にて調査報告書をお送りさせて頂きます。

 

次に、商標調査報告書をご覧になって、その商標について商標出願をする意義があると判断したら、商標出願をしましょう。

2. 商標出願の依頼方法

商標出願を依頼される場合には、先ず、お問合せフォームをお送り頂くか、或いは、直接、お電話( 03-3265-6594 )下さい。

 

なお、商標調査及び商標出願に掛かる費用は、割安な料金を設定しておりますが、個々の案件により、多少変動しますので、見積り依頼フォームにより、個別にお問合せ下さい。お問合せから24時間以内に、ご返答させて頂きます。

 

商標出願に至るまでの流れ

先ず、商標出願のご依頼を確認させて頂いた後、出願書類の作成を開始し、5営業日以内に、当特許事務所から特許庁にオンラインにて出願します。商標出願後、速やかに、その出願書類の控えを請求書と共に郵送にてお送り致します。

 

商標出願後の流れ

商標出願後の流れと期間は以下の通りです。

 

商標出願後の流れ

 

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