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リード国際特許事務所

特許・実用新案

特許と実用新案の違い

特許は、技術的に高度な発明に与えられ、発明には物と方法の2タイプがあります。これに対して、実用新案は、発明ほど技術的に高度でない、物品の形状、構造、組合せに関する考案に与えられ、方法は保護対象となりません。

 

特許と実用新案の主な違いは以下の通りです。

 

 

特許

実用新案

保護対象

物や方法の発明

物品の形状、構造又は組合に関する考案で、方法は不可

実体審査

あり

但し、出願から3年以内に審査請求が必要

なし

無審査で登録

権利化までの期間

審査請求後、2年程度

出願後、数ヶ月程度

権利の存続期間

出願日から20年

出願日から10年

出願から登録までにかかる費用
(弁理士手数料を含む)

約50〜70万円

約20〜30万円

その他

 

権利行使時に、実用新案技術評価書の提示が必要

 

ビジネスモデル特許

1. ビジネスモデル特許とは

一般には、コンピュータや通信ネットワークなどのIT(情報技術)を利用して実現したビジネスの方法に関する特許のことを言います。

2. ビジネスモデル特許の特徴と問題点

  • ハード面の要素が少ないので、研究開発や設備投資が比較的少なくて済みます。
  • これまで、特許とは無縁であった業界(金融、保険、流通業界など)の方でも比較的容易に発明をすることができます。
  • 他の技術分野と比較して、データベースに蓄積されている先行技術文献が乏しいため、先行技術の調査が比較的難しいといえます。
  • IT技術の進歩が早いため、ビジネスモデル特許の陳腐化も早い傾向があります。
  • インターネットを利用した発明が多いため、国境を越えた侵害が発生しやすいといった問題もあります。

3. ビジネスモデル特許を取得するための条件

ビジネスモデル特許の場合、コンピュータなどのハードウェア資源を利用することが不可欠となります。したがって、ハードウェア資源を利用せずに、単に人のみを介在させて行なうビジネスの方法などは特許の保護対象にはなりません。

 

ビジネスモデル特許を取得するための条件

 

 

特許(実用新案)出願の依頼方法

物を発明(考案)したり、方法を発明したりした場合には、できるだけ、早い時期に、弁理士に相談しましょう。

 

発明者の方が、未だ、特許や実用新案を取得できる状態ではないと思っても、専門家である弁理士から見ると既に特許や実用新案を取得可能な状態にあると判断できることもあります。また、我が国の制度では、発明(考案)に係る物を製造や販売した後はもちろんのことですが、カタログやホームページなどにより宣伝、広告をしただけでも、特許や実用新案を取得できなくなりますし、最初に出願した人に権利を与える先願主義を採用しています。したがって、できるだけ早く出願することが重要となるわけです。

 

当特許事務所の弁理士に相談する場合には、お問合せフォームをお送り頂くか、或いは、直接、お電話 ( TEL:03-3265-6594 ) 下さい。また、特許(実用新案)出願に掛かる費用は、割安な料金を設定しておりますが、個々の案件により、多少変動しますので、見積り依頼フォームにより、個別にお問合せ下さい。お問合せから24時間以内に、ご返答させて頂きます。

 

そして、当特許事務所の弁理士と打合せすることになった場合には、できるだけ、以下の資料をご用意下さい。

1. 発明(考案)を示した図面

図面は手書きでも構いませんが、発明(考案)の特徴部分はできるだけ詳しく、正確に記載して下さい。

 

また、ビジネスモデル特許やソフトウェアの発明の場合には、システムを構成する装置を示す全体構成図、ファイルの構成を示す構成ブロック図、全体動作を示すフローチャートをご用意下さい。

2. 発明(考案)の内容をまとめた書面

書面には、従来の技術、発明(考案)の目的(従来技術の問題点)、発明(考案)の特徴(従来技術と異なる部分)及びその効果を記載して下さい。

 

特許(実用新案)出願までの流れ

当特許事務所において弁理士と打合せしてから特許(実用新案)出願までの流れと期間は以下の通りです。

 

ステップ

作 業 内 容

1

弁理士と打合せを行ない、発明(考案)の内容を説明して頂きます。

弁理士は、発明(考案)の内容を理解した上で、広く、強い権利を取得するためのアドバイスをします。また、出願が初めての方には、特許(実用新案)制度について説明し、今後発生する費用についての説明をします。弁理士との打合せに要する時間は、30分から1時間程度です。

2

特許(実用新案)の出願書類の作成を正式に依頼するかどうかをご連絡して頂きます。なお、この時点で、出願書類の作成のご依頼を頂かない場合でも、ステップ1における打合せ費用を請求することは一切ありませんので、ご安心下さい。

3

弁理士が出願書類の原稿を作成し、お送りしますので、その原稿をご検討下さい。出願書類の原稿は、ステップ2において出願書類の作成のご依頼を頂いた後、2〜3週間程度でお送りします。

4

出願書類の原稿についての検討結果をご連絡頂きます。

5

出願書類の修正が必要な場合には修正した後、出願のご指示を頂いた当日か翌日には、当特許事務所の端末から特許庁にオンラインにて出願します。

6

オンライン出願手続き完了後、速やかに、出願書類の控えと請求書をお送りします。

 

特許出願後の流れ

特許出願後の流れは以下の通りです。

 

特許出願後の流れ

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