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意匠

意匠とは

意匠とは、物品の形態に係るデザインのことを言います。意匠には、物品の形状、物品の形状と模様の結合、物品の形状と色彩の結合、物品の形状と模様及び色彩の結合の4つのパターンがありますが、いずれも、物品に係るものであることが不可欠となります。

 

意匠出願の依頼方法

意匠の出願を行なう場合には、その意匠に係る物品を特定すると共に図面を提出する必要があります。その物品名は、原則として、意匠法施行規則第7条別表第1の物品の区分に掲げられている物品から選択します。物品がその物品の区分に掲げられていない場合には、その物品の使用目的、使用の状態など物品の理解を助けることができるような説明を記載する必要があります。

 

また、図面は、原則として、正投影図法により各図同一縮尺で作成した、正面図、背面図、左側面図、右側面図、平面図及び底面図の6面図を作成する必要があります。なお、これらの図面に代えて、写真、ひな形または見本を提出できる場合もあります。

 

当特許事務所に意匠出願を依頼される場合には、先ず、お問合せフォームをお送り頂くか、或いは、直接、お電話 ( TEL:03-3265-6594 ) 下さい。また、意匠出願に掛かる費用は、割安な料金を設定しておりますが、個々の案件により、多少変動しますので、見積り依頼フォームにより、個別にお問合せ下さい。お問合せから24時間以内に、ご返答させて頂きます。

 

意匠出願に至るまでの流れ

意匠出願に至るまでの流れ及び期間は以下の通りです。

 

ステップ

作 業 内 容

1

弁理士と打合せを行ない、意匠に係る物品や意匠の形状など意匠について説明して頂きます。出願が初めての方には、意匠制度について説明し、今後発生する費用についての説明をします。弁理士との打合せに要する時間は、30分程度です。

2

意匠の出願書類の作成を正式に依頼するかどうかをご連絡して頂きます。なお、この時点で、出願書類の作成のご依頼を頂かない場合でも、ステップ1における打合せ費用を請求することは一切ありませんので、ご安心下さい。

3

弁理士が出願書類の原稿を作成し、お送りしますので、その原稿をご検討下さい。出願書類の原稿は、ステップ2において出願書類の作成のご依頼を頂いた後、2週間程度でお送りします。

4

出願書類の原稿についての検討結果をご連絡頂きます。

5

出願書類の修正が必要な場合には修正した後、出願のご指示を頂いた当日か翌日には、当特許事務所の端末から特許庁にオンラインにて出願します。

6

オンライン出願手続き完了後、速やかに、出願書類の控えと請求書をお送りします。

 

意匠出願後の流れ

意匠出願後の流れは以下の通りです。

 

意匠出願後の流れ

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