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リード国際特許事務所

外国出願(国際出願)

外国で権利を取得する意義

特許権や商標権などの産業財産権の効力は、権利を取得した国の領域内においてのみ有効であり、その領域を越えた他の国にまでは及びません。すなわち、日本で取得した特許権や商標権の効力は、日本国内でのみ有効であって、外国には及びません。そのため、外国においても特許権や商標権などを取得したい場合には、その国に出願してそれらの権利を取得する必要があります。インターネットの普及などにより急速な勢いで国際化が進む現代においては、米国、欧州を始め、韓国、中国、台湾等のアジアにおいて特許権や商標権などの産業財産権を取得する必要性はますます増大しています。

 

外国で権利を取得する方法

外国で特許権や商標権などを取得する方法としては、外国の特許庁に直接出願する方法と、国際的に取り決められた制度(特許協力条約(PCT)やマドリッド協定議定書)を利用して出願する方法とがあります。

 

[当特許事務所に外国特許出願をご依頼頂く場合]

(1)各国に直接出願する方法では、基礎となる国内出願がある場合、国内出願書類を現地語へ翻訳する必要があるため、優先権制度(国内出願日から1年以内に外国に出願すると、国内出願日を外国での出願日とみなす制度)の主張期限が切れる約2ヶ月前(すなわち、国内出願日から10ヶ月後)までにご依頼下さい。なお、優先権制度を利用しない場合であっても、国内出願が公開される前(日本では出願日から1年6ヶ月経過すると公開されます)までには各国に出願しないと、新規性の要件を満たさなくなり、特許を取得できなくなりますので注意が必要です(但し、米国の場合は、その後1年間まで可能です)。外国に直接出願する場合に掛かる費用は、翻訳する書類の分量や、現地代理人の費用等により異なりますが、一般的には、1か国当り、40〜70万円程度です。

 

(2)PCT国際出願を利用する方法では、PCT国際出願時に翻訳文を提出する必要がありませんので、優先権の主張期限が切れる1ヶ月前(すなわち、国内出願日から11ヵ月後)までに、ご依頼頂ければ対応可能です。PCT国際出願の場合、審査官が特許性についての見解を示した国際調査報告書を受領することができるため、各国に移行する前に特許性の有無を把握できるメリットや、翻訳文の提出期限を国内出願日から30ヶ月後まで延長できる等のメリットがあります。世界の主要国はPCT条約に加盟していますが、PCT条約に加盟していない、台湾やタイなどに出願する場合には、このPCT国際出願制度を利用することはできません。PCT国際出願時に掛かる費用は、約50万円程です。

 

国際出願の流れ

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